サービスをご利用いただくには・・・・・・
訪問看護の対象者
訪問看護は医師(主治医)が「指示書」を発行した利用者(患者)に対し、訪問看護を提供します。
ただし、疾患や利用する保険の種類によって利用料が違います。
例えば
〇介護保険:要介護及び要支援状態の認定を受けている利用者に対して訪問
看護を提供します。
この場合ケアプランをケアマネージャーが計画する必要があります。
〇医療保険:介護保険非該当・特定疾患の治療研究の対象者等、また介護保険
を要していても、一時的に頻回に訪問が必要となった場合「特別指示書」を発行
し14日間のみ医療保険で訪問看護を提供します。
提供できるサービス内容
〇病状に合わせた全身状態の観察
血圧・体温・脈拍・呼吸などの身体状況を観察し、状態の変化や治療経過を
主治医やケアマネジャーなど関係職種に伝え、調整を図ります。
〇清潔の保持
口腔ケア・全身清拭・陰部洗浄・足浴・手浴・爪切り等行い身体の清潔への
ケアを提供します。
〇医師の指示による医療処置
医師の指示を受け、点滴・静脈注射・中心静脈栄養・ポートの管理・検査デー
タのための採血など提供します。
また床ずれの処置、チューブやカテーテル等の管理を行い、トラブルに対して
ケアを提供します。
〇在宅におけるリハビリのお手伝い
筋力の低下や麻痺のある利用者に対して関節の運動や日常生活の中で出来
るリハビリの提案など行います。
飲み込みに問題がある場合、患者の機能障害に応じて安全に経口摂取でき
るように日常生活の工夫、例えば経口摂取方法や食事の形状などを工夫、
口腔リハビリなどのケアを提供します。
〇認知症の看護
認知症ケア専門士の資格を持った看護師がおり対応しています。
〇終末期の看護
在宅で最期を迎える場合、看取りのケアと家族への支援を行います。
〇療養生活や介護方法の相談に応じます。
〇福祉用具の選定をする場合、利用者の残存機能や生活環境を踏まえて妥当
だと思える用具を提案します。
訪問看護利用までの流れ
〇訪問看護を提供するためには、「医師の指示書」が必要です。
〇介護保険の場合「医師の指示書」の他「ケアプラン」に訪問看護が組み
込まれていなければなりません。
〇介護保険・医療保険それぞれの利用申し込みの流れを参考に
してください。 (直接相談も受けております)
医療保険の場合 かかりつけ医が心身 の状態から訪問看 護の必要性を判断 ↓ 医師から訪問看護 ステーションへ、連 絡。指示書の発行 ↓ 訪問看護の提供
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介護保険の場合 利用者・病院などから 相談 ↓ 居宅支援事業所 課題分析 ケアプランの作成 家族の同意・プランの 確定 ↓ 訪問してくれる訪問 看護ステーションの 検索 ↓ 主治医へ指示書の 依頼 ↓ 訪問看護の提供
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